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簡単にできる特車申請(特殊車両通行許可)の手順

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特殊車両通行許可申請にまず必要なのは車両に関する情報や書類

○運行するトラクタ、トレーラの車検証の写し
※運行するトラクタ・トレーラの組合せの連結検討を行い、
車検証に連結する組合せの型式が記載されている事が必要です。
○運行するトラクタ、トレーラの諸元と外観図(三面図)
※諸元と外観図は車両のメーカーに問合せれば頂く事ができます。
※軌跡図が必要になる場合もあります。
○幅や軸重など保安基準緩和認定を受けている項目の緩和認定書の写し
※緩和認定書を紛失した場合は緩和を受けた運輸局で証明書を発行してもらえます。
○オンライン申請以外の場合通行経路図
※特車オンライン申請の場合はオンラインシステム上で経路図ができます。
※GoogleMap等に手書きでもOK
※通行経路の開始交差点と終了交差点は特に重要です

 

特車オンラインで初めて申請する場合はユーザ登録が必要ですので、先にユーザ登録しておきましょう。特車オンライン申請ユーザ登録

 

国交省の特車オンライン申請で申請する場合は車検証や緩和認定書はPDFにしておくと良いです。

今回は重機等の分解できない単体の重量物を運搬する重セミの場合で見ていきます。

 

特殊車両通行許可申請するにあたって

■直轄国道のみ又は国道とその他の道路(県道など)を通行する場合

国交省の特車オンライン申請で申請が可能です。

通行経路が国道のみの申請は手数料は不要ですが、その他の管理者の道路を

通行経路に含めた場合は申請1つの組合せ1経路あたり400円が必要です。

オンラインで申請書作成、提出、許可証の受取までできるので出向く必要が

ないのでパソコンのみで完結します。許可証は送られてきたPDFを印刷します。

通行経路の算定結果も確認できるのでオンラインのほうが圧倒的にやりやすいです。

 

■都道府県道、市町村道のみの場合

通行経路に国道が含まれない場合は特車オンラインでは申請できません。

都道府県道は都道府県によって申請方法が若干異なるので各都道府県の

建設部や道路管理課に問い合わせるかホームページなどで確認します。
(奈良県は本庁のみで受付、和歌山県は最寄りの振興局で受付など)

遠方の場合は郵送で受け付けてくれるが、郵送前に確認を取ったほうが良いです。

手数料を節約したい場合は道路管理者ごとに申請をしたほうが郵送代のみで済みます。

そして市町村道なんかは特に直接市町村に申請した方が許可が出るのは早いです。

 

▲国交省のオンラインで申請する場合

(1)国交省の特殊車両の各種ダウンロードページから自己署名証明書をダウンロード

してインストールします。

これをインストールしないとエラーが出て特車オンラインシステムにログインできないです。

オンライン申請で利用する各種プログラムと資料

 

(2)ユーザ登録がまだの場合は特車システムへのログイン画面の「ユーザID未登録はこちら」

のボタンをクリックして登録をします。

404 Not Found

 

(3)ユーザ登録が済んだらログインして申請データを作成します。

・申請情報(会社名や担当者、経路数など)を入力

 

・積載貨物(トレーラに積む物の分類や積載貨物寸法)を入力
※積載貨物は車両の幅からはみ出さない高さは車両+積載貨物で3.8m以内が基準。

 

車両情報入力←ココが重要
「軸種追加」 をクリックしてトレーラとトラクタの軸数を入力。
「車両内訳書入力」をクリックしてトラクタ・トレーラの車名・型式・車両番号等を
入力。
「代表車両番号設定」で代表車両を選択。※包括申請の場合
「車両諸元説明書情報入力」は車検証と諸元表と外観図の情報を拾って入力。
「高さ」は積載貨物を積んだ状態の高さ(基本的には3.8m以内)
「軸間距離」は諸元表や外観図から数字を拾います。
「輪数」はタイヤの数ですが、ダブルタイヤは1輪と数えるので気をつけましょう
「軸重」は車検証のそれぞれの軸重の数字を入力。
「申請車両情報登録メニュー」の中の「最小回転半径」は特車ページのダウンロードから
最小回転半径計算エクセルシートをダウンロードして数値を入力して計算した値を入力。
「合成車両の表示」で入力結果を確認できるので確認します。

 

・経路情報を入力する。「デジタル地図」を使って通行する経路を入力します。

入力が完了したら「申請書作成予約登録」をクリックします。

メインメニューの「申請書作成状況一覧」に作成した申請書が保存されています。

その中の算定結果を見ると通行経路の算定結果を確認できます。

申請書の内容を確認したら、「提出」をクリックして提出する。

最後の方に車検証等PDFで送信するところで車検証・保安基準緩和認定書を添付。

問題がなければ提出後約3週間〜1カ月+α程度で許可が出ます。

個別協議がある場合や複数の道路管理者を跨ぐ経路だと更に日数がかかります。

審査終了すると登録したアドレスにメールが届くので、再度ログインして許可証または

不許可事由をダウンロードして確認します。

ダウンロードした許可証PDFは印刷して運行する車で携行します。

 

▲都道府県道、市町村道のみの場合

特車オンラインの各種ダウンロードからオフラインプログラムをダウンロードする。
http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/download/index.html

必要なプログラム
電子申請書作成システム(申請書を作成して印刷するためのプログラム)
道路情報便覧表示システム(収録されている道路の情報を確認するためのプログラム)
道路情報便覧付図表示システム(通行経路図を作成するためのプログラム)
連結最小回転半径計算シート[Excel形式](連結した状態の最小回転半径を計算するシート)

これらをダウンロードしてパソコンで使えるようにします。

道路情報便覧付図表示システムで通行経路図を作成して印刷します。

また、通行する交差点番号もエクスポートして保存しておくと

後の電子申請書作成システムで通行経路表作成する時にインポートすると便利です。

電子申請書作成プログラムで上記の国交省のオンラインシステムと同様に

申請内容、積載貨物、車両諸元等を入力していきます。(入力する内容はほぼ同様)

データを保存する画面で「通行経路」をクリックして通行経路表も作成してそれぞれ印刷する。

オンラインシステムのように通行経路を算定してくれないので、

道路情報便覧表示システムを活用して通行できるのか確認する。

  • 申請書
  • 車両諸元説明書
  • 通行経路表
  • 通行経路図
  • 車検証の写し(トラクタ、トレーラ)
  • 保安基準緩和認定書の写し
  • 作成した 申請書のデータをCD-Rなどに入れたもの

※正副2部作成する。

 

を添えて都道府県や市町村の建設部や道路管理課などに提出します。

 

慣れれば1申請書10分程度で作れるようになります。

一度申請書を作ってデータを保存しておけば諸元等は引用できるので便利です!

車両が変わらない限り諸元等の情報は変わらず、通行経路を作成するだけなので

簡単です。

でも始めが肝心ですので、諸元等車両情報は間違えないように気をつけましょう。

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